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ホーム > 住宅・土地・建築 > 建設リサイクル法では、どのような工事が対象建設工事になりますか?

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更新日:2023年8月22日


建設リサイクル法では、どのような工事が対象建設工事になりますか?

Qご相談内容

建設リサイクル法では、どのような工事が対象建設工事になりますか?

A回答

特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)を使用する又は排出する解体工事や新築工事等のうち次の規模以上の工事は着工の7日前までに届出が必要です。
・建築物の解体 床面積の合計 80㎡
・建築物の新築・増築 床面積の合計 500㎡
・建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) 請負代金の額1億円(税込)
・建築物以外の工作物に関する工事(宅地造成・ヨウ壁工事などの土木工事等) 請負代金の額500万円(税込)

建築指導課
電話番号:098-951-3244

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
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