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更新日:2024年9月4日
道路位置指定について教えて下さい。
道路位置指定とは、土地を建築物の敷地として利用するために、築造される幅員4m以上の道で、特定行政庁より位置の指定を受けたものです。
建築基準法第42条第1項第5号により、建築基準法上の道路として扱われます。築造する前に、建築指導課と事前相談を行ってください。
なお、指定済みの道路の情報につきましては、建築指導課窓口で閲覧及び、写しの交付(発行手数料1件300円)が可能です。
建築指導課
電話番号:098-951-3244