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更新日:2024年9月4日
過去に受付した時点の相談と回答の事例です。(現在は制度が変更している可能性があります。)
よくある質問よくある相談と回答の事例です。
市内で建物を解体する場合、何か手続きが必要ですか。
工事の発注者には工事着手前に建設リサイクル法による届出が義務付けられていますので、詳しくは建築指導課へお問い合わせ下さい。また、建替えを伴わない解体工事で、10㎡を超える場合は、施工者が除却届を提出する必要があります。建築指導課電話番号:098-951-3244
098-867-0111
土日休日及び年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分まで
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