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更新日:2024年9月4日
建物の用途を変更する場合、どのような手続きが必要ですか。
既存建物を使用して別の用途や業態などへ変更する場合、以下の2項目に該当する計画は、建築基準法第87条の用途変更の確認申請手続きが必要となります。
(1)用途変更後における用途が、建築基準法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物
(2)その用途変更する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えている
尚、用途変更の確認申請手続きが不要な計画であっても、建築基準法の関係規定に適合させなければなりません。詳細については、建築指導課までお問い合わせください。
建築指導課
電話番号:098-951-3244