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更新日:2023年5月30日


国際通りにおける路上喫煙等について

Qご相談内容

コロナ規制が緩和されて観光客が戻ってきてから、路上喫煙や歩きタバコ、ポイ捨てされたタバコの吸い殻が目立ちます。歩道沿いの空き地は投げ捨てられた吸い殻がたまっていました。
のれん街の出入口前では、客引きをしている従業員が喫煙していました。
歩道上や、設置されたベンチ側面などに路上喫煙禁止のパネルがありますが、それらの前で堂々吸っている人も多々見かけます。(海外の方よりも日本人が多いように見受けられます。)
小さなお子さん連れの観光客の方々も多く歩く通りです。路上喫煙禁止について、改めて周知すると共に、厳しく取り締まりをして欲しいです。

宿泊税の検討がニュースになっていましたが、それよりもポイ捨て・不法投棄や路上喫煙・歩きタバコに罰金を課して徴収してはいかがでしょうか。
住んでる街を汚されるのはいい気分はしません。

A回答

日頃より、本市観光行政へのご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
ご相談のありました「国際通りにおける路上喫煙等」のうち、路上喫煙についてお答えします。本市では、喫煙マナー向上及び路上喫煙による火傷等を防ぎ、良好な環境を確保することを目的に「那覇市路上喫煙防止条例」を制定しております。
本条例において「市民等は、歩行中、路上喫煙をしないよう努めなければならない」と路上喫煙についての努力義務を規定しております。また、国際通り及び沖映通りを路上喫煙禁止地区として指定し、指導員が定期的に巡回指導を行っております。当該行為を発見した場合には是正指導を行い、指導及び是正勧告に従わない場合は過料を科す旨の罰則規定を設けております。
当課といたしましては、相談内容を指導員と共有させていただき、巡回指導を引き続き行うとともに、条例の周知及び啓発に努めながら、喫煙マナー向上へ寄与できるよう関係機関及び関係団体と連携を図り、安全・安心で快適な環境の確保に努めてまいります。
今後とも本市観光行政に対し、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 那覇市 経済観光部 観光課

 電話番号:098-862-3276



日頃より本市環境行政にご理解ご協力頂きありがとうございます。
本市におきましては、平成7年に「那覇市ごみのポイ捨て防止による環境美化促進条例」を制定、条例では「美化促進重点地域」として「国際通り」「沖映通り」の2地域を指定し、同地域での違反者に対する罰則も規定しております。
同条例では「市民等、事業者、土地の占有者等及び本市が一体となって、ごみのポイ捨てから生ずるごみの散乱を防止することにより、環境美化を促進し、清潔で美しいまちづくりに資する」ことを目的に、これまで取り組んで参りました。
ポイ捨てに係る対応については、継続的な取り組みが重要なことから、これからも市民協働の視点を大切に、国際通りの管理者である南部土木事務所や関係機関、事業者との連携を中心に情報共有を行い対応していきたいと思います。
今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

 那覇市 環境部 クリーン推進課

 電話番号:098-889-3567

 

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