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更新日:2023年6月11日


公設市場周辺の環境について

Qご相談内容

那覇市は公設市場周辺の立ちション・嘔吐の問題に対策をする気はあるのでしょうか?立ちション・嘔吐の注意喚起するポスターなどを作成して各飲食店に協力してもらうなど具体的な対策はできませんか?
保健所は飲食店のトイレの設置を徹底してください。新しい店舗でもトイレのない店舗が多数見受けられます。24時間公衆トイレは設置する予定はないのですか?
また周辺の警察の見回りをお願いいたします。

A回答

なはまち振興課:098-863-1750

日頃より、市政運営に対し、ご理解とご協力いただき感謝申し上げます。
相談者さまにおかれましては、度重なる迷惑行為に大変お困りのことと存じます。
本市においては、諸課題の解決を図るため、関係機関及び関係部署との協議を続けておりますが、効果的な対策ができていない状況にあることから、抜本的な打開策を講じれないか継続して検討しているところです。
現在、本市が管理運営している「第一牧志公設市場内トイレ」及びマチグヮーエリアにある「まちなかトイレ」は午前0時30分まで開放しております。当該トイレの開放時間の延長について検討しているところですが、防犯上の観点や飲食店の営業時間がさらに延びる可能性があること等、開放することによる治安への逆影響も懸念されることから、開放には至っておりません。
現状の改善に向け、引き続き、関係部署と連携、協議を重ねてまいります。


生活衛生課:098-853-7963

本市の食品衛生行政の推進につきましては、ご理解頂き厚く感謝申し上げます。
令和5年6月11日付け、那覇市電子相談システムにご相談いただいた件につきまして、食品衛生法を所管する生活衛生課より回答させていただきます。
食品衛生法第54条において、「都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であって、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。」と定められております。沖縄県が定めた施設基準では、「従業員の数に応じた数の便所」の設置が義務付けられております。営業につきましては、県の当該基準に則り、従業員トイレについて確認しておりますが、当該トイレが店外にある場合でも、使用する事の確実性が確認できれば、施設の従業員トイレとして認めております。
この度は、貴重なご指摘をいただき誠にありがとうございます。
今後とも本市の食品衛生行政の推進にご理解とご協力を宜しくお願いします。


市民生活安全課 交通防犯G:098-862-9930

日頃より本市政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
ご相談のあった「立ち小便・嘔吐行為」につきましては、現状では市には規制する条例等はありませんが、軽犯罪法で禁止されていることから、那覇警察署へ夜間のパトロールの強化を依頼しました。
今後とも本市政へのご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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