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更新日:2021年8月30日


動物の殺処分について

Qご相談内容

犬や猫等の殺処分を那覇市もそろそろ辞めて欲しいです。一部の自治体が殺処分を廃止した例を参考に殺処分禁止を那覇市も検討して欲しいです。

A回答

日頃より、本市の動物愛護管理行政へご協力いただき誠にありがとうございます。

本市では、狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、及び那覇市動物の愛護及び管理に関する条例の規定に基づき、収容対象と判断した場合において、犬や猫の収容を行っております。
収容後は、本市では、所有者の捜索に積極的に取り組み、所有者へ返還するよう努めております。また、所有者が現れない犬や猫については、できるだけ生存の機会を図るため、動物愛護団体等と連携し、その飼養を希望する者を広く募集し、譲り渡すよう努めているところです。

収容等の統計につきましては、令和2年環境省告示第21号〈犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について〉において『保管動物の処分は、所有者への返還、飼養を希望する者への譲渡し及び殺処分とする。』と定められており、統計上、収容をした全ての動物は、飼い主への返還、新しい飼い主への譲渡、そして殺処分に3つに分類されます。

また、殺処分の分類につきましては、令和元年度に次の3分類が示されました。
 1. 譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)
 例示:○負傷や病気等による苦痛が著しく、治療の継続又は保管が動愛法第2条の趣旨に反すると判断される動物
 2. 1.以外の殺処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)
 例示:軽度の疾病、怪我又は先天性疾患並びに高齢、大型又は人に馴染まないため、希望者が現れない動物
 3.引取り後の死亡(収容等を行った後、運搬、飼養管理中に死亡した動物)
 例示:病気または老衰により死亡した動物、事故により死亡した動物

本市の令和元年度の犬殺処分数は、1.、2.ともに0頭、3.が4頭となっており、猫の殺処分数は、1.が31匹、2.が0匹、3.が47匹となっております。これらは、環境省へ報告を行っており、環境省はHPにおいて、令和元年度の各都道府県、政令指定都市、中核市の収容数、殺処分数を公表しておりますので、ご確認ください。

本市としたしましては、今後とも犬猫の飼い主等へ鑑札・迷子札・マイクロチップ等の所有者明示を行うことや、犬や猫が収容されることのない社会を目指し、適正飼養、終生飼養、繁殖制限の普及啓発を行ってまいります。

今後も本市の動物愛護管理行政へのご理解をよろしくお願いします。


 那覇市 環境部 環境衛生課
 電話番号:098-951-1530

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098-867-0111

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