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更新日:2021年9月13日
県外より母が移住してきた際に、県外で亡くなった父の遺骨も持ち込んでずっと手元で供養していました。この度母も亡くなり、父も母も共に那覇市民共同墓で永代供養をしていただきたいのですが、父が亡くなった際は県外に住民票があり、その場合は那覇市民共同墓を利用することは不可能なのでしょうか?
日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。相談のありました内容につきまして、環境保全課から回答いたします。
那覇市民共同墓の申請は基本的に申請者(申込者)が那覇市民であれば、申請は可能となります。また、那覇市民共同墓はお骨の「永代管理」を行うための施設なので供養は行っておりません。
詳しい状況の確認や施設説明も行いたい為、那覇市役所環境保全課墓地行政推進グループまでご連絡おねがいします。
那覇市 環境部 環境保全課
電話番号:098-951-3229