文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 国際通りの〇〇周辺の飲食店について

ここから本文です。

更新日:2022年11月12日


国際通りの〇〇周辺の飲食店について

Qご相談内容

〇〇周辺ですが、客が店周辺(道路)でたむろして大声を出す、道路の汚れ(嘔吐、タバコ、小便等の汚れ)、店の音楽騒音があります。近隣には住居もある為、かなり迷惑しています。店のモラルの問題ですが、そもそも上記は、飲食店許可を出す那覇市側にも責任があると考えます。以下対策検討を要望します。対応不可の場合はその根拠提示をお願いします。
1.騒音について、他県や他市を参考に、条例を制定し法的規制、罰金等が課せるようにする。
2.飲食店許可のチェック項目に店舗の防音対策必須を追加する。
3.許可後も定期的に抜き打ちチェックを行う。
無法だからこそ、飲食店に好き勝手させているのではないでしょうか?警察の深夜営業届出と関連するかもしれませんので、連携して取り組みをお願いします。近隣住民は切実です。

A回答

環境保全課:098-951-3229

日頃は、市政へのご理解ご協力いただき感謝申し上げます。ご相談の件につきまして、環境保全課からは1.について回答致します。
ご相談内容への対応につきましては、平和通り等の中心市街地の深夜営業に伴う様々な課題があり、関係機関等との連携が不可欠でございます。
そのため、本市では、当該問題の総括的な解決に向けてプロジェクトチームを立ち上げ、地域の皆様との意見交換や条例制定の可能性等、各部署を横断的に対応しているところでございます。
今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願い致します。


生活衛生課:098-853-7963

本市の食品衛生行政の推進につきましては、日頃からご理解頂き厚く感謝申し上げます。令和4年11月12日に那覇市電子相談システムに相談いただいた国際通りの〇〇周辺の飲食店における「客の大声」「道路の汚れ(嘔吐、タバコ、小便等)」「店の音楽騒音」に関する3つの要望について、食品衛生法を所管する生活衛生課より回答させていただきます。
まずご要望の1つ目、「騒音について、他県や他市を参考に、条例を制定して法的規制、罰金等が課せられるようにする」についてお答えします。
飲食店の営業許可は、食品衛生法において「飲食に起因する衛生上の危害(食中毒)の発生を防止する目的」で国が定めた施設基準を参酌して各都道府県が営業施設基準を定め、その基準に則って保健所が施設検査を行い、施設基準に合致していれば営業許可を与えなければならないものとなっております。その「飲食に起因する衛生上の危害(食中毒)の発生を防止する目的」において、騒音を防止するための設備の基準は含まれていないことから、施設や利用客から発する騒音について制限を加えることができないため、他法令で対応するものと考えます。
ご要望の2つめの「飲食店のチェック項目に店舗の防音対策必須を追加する」につきましても、同様に食品衛生法で制限を加えることが出来ないため、他法令にて対応するものと考えます。
ご要望の3つめの「許可後も定期的に抜き打ちチェックを行う」につきましては、食品衛生法に基づく施設の衛生管理に係る苦情や相談に対して状況に応じて対応しております。なお、施設からの防音面につきましては、食品衛生法で対応する事が出来ないため、他法令にて対応するものと考えます。
また、警察との連携につきましては、これまで情報を共有し、状況に応じて合同での立ち入り調査等も実施しており、今後も取り組んでいきたいと考えております。
この度は、貴重なご指摘をいただき誠にありがとうございます。今後とも本市の食品衛生行政の推進にご理解ご協力を宜しくお願いします。

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。