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更新日:2023年10月20日


草焼きバーナーの使用について

Qご相談内容

草焼きバーナーを使って庭の雑草の処理をしたいと考えていますが、事前に届け出が必要でしょうか。

A回答

日頃は、市政へのご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
ご相談のありました、バーナーを使用しての雑草処理は、近隣住民に灰煙や悪臭など不快な思いをする方がいることが考えられ、火災の危険性も高くなります。
また、燃焼施設以外の草焼きとなりますと、法律や条例上も制限されることになりますので、市内での野焼き行為は行わないようお願いいたします。本市では、草木は資源ごみとして回収し、再資源化することとなっております。事業所からのゴミであった場合、回収業者と調整し、ごみとして出すよう処理をお願いいたします。
どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。


 那覇市 環境部 環境保全課
 電話番号:098-951-3229

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