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更新日:2025年3月2日
闘鶏は、動物愛護管理法における動物虐待には該当しないのでしょうか。市として、この行為に対する見解をお聞かせください。また、観賞用の鶏などが適正に飼育されず、不要になった際に餓死させるといった不適切な扱いがインターネット上で見受けられます。これは動物虐待にあたるのではないかと考えています。
このような行為に対し、市はどのように考えているのでしょうか。また、市民から虐待に関する通報があった場合、どのような対応をしていますか。
日頃から、那覇市の動物愛護管理行政について、ご協力いただきありがとうございます。
飼育又は占有している愛護動物へ充分な餌や水を与えない行為は虐待とされ、「動物の愛護及び管理に関する法律」において、5年以下の懲役又は5百万円以下の罰金に処せられます。現状において、那覇市内で闘鶏に関する情報は寄せられておりませんが、今後何らかの情報があった場合は、那覇市環境衛生課(電話:098-951-1530)へ連絡をください。また、虐待の現場を那覇市内で見た場合は、管轄する那覇警察署又は豊見城警察署への通報をお願いいたします。
今後も、那覇市の動物愛護管理行政へのご理解賜りますよう、よろしくお願い致します。
那覇市 環境部 環境衛生課
電話番号:098-951-1530