ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
浄化槽の維持管理必要ですか?浄化槽の維持管理の方法を教えてください。
浄化槽法によって維持管理の義務が定められています。なお、浄化槽は適切に維持管理しなければ、汚水が浄化されず悪臭の発生,河川や海の汚染につながります。そのため、浄化槽法では以下の3点について実施するよう定められています。
①年に1回以上の汚泥の引き抜き・清掃・・・ホームページに業者一覧を掲載しています。那覇市の許可業者にご依頼ください。
②年に3回以上の専門業者による定期的な保守点検・・・ホームページに業者一覧を掲載しています。沖縄県の登録業者にご依頼ください。
③年に1回の法定検査を受検・・・指定検査機関 沖縄県環境整備協会(電話番号:098-996-7170)へご依頼ください。
【注意】
①~③はいずれも費用が発生します。なお①、②の費用は業者により異なりますが、③は浄化槽の大きさによって費用が決まっています。
環境保全課
電話番号:098-951-3229