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ホーム > 環境・衛生 > 建物の解体や公共下水道への接続のため、浄化槽が不要となりました。何か手続きが必要となりますか。

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更新日:2023年8月22日


建物の解体や公共下水道への接続のため、浄化槽が不要となりました。何か手続きが必要となりますか。

Qご相談内容

建物の解体や公共下水道への接続のため、浄化槽が不要となりました。何か手続きが必要となりますか。

A回答

浄化槽を使用しなくなった日から30日以内に 環境部環境保全課へ浄化槽の廃止届を提出する必要があります。様式は環境部環境保全課の窓口で直接お受け取りになるか、ホームページよりダウンロードしてください。
問合せ先:電話 098-951-3229

環境保全課
電話番号:098-951-3229

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098-867-0111

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