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更新日:2020年8月7日


地下水(井戸)や雨水を使う施設を作る(修理)際の補助を受けるには、どんな書類が必要ですか?

Qご相談内容

地下水(井戸)や雨水を使う施設を作る(修理)際の補助を受けるには、どんな書類が必要ですか?

A回答

提出書類の内容は、環境部環境保全課ホームページの「雨水・井戸利用施設設置の補助」の「雨水施設等設置費補助金申請から交付まで(手続きの流れ)」でも確認することができます。詳しくは、環境部環境保全課までお問合せください。
○申請書・・・ホームページに掲載しています。ダウンロードしてご利用ください。
○案内図・・・井戸や雨水利用施設を設置し利用する場所までの地図
○平面図・・・設置場所の配置等がわかる図面
○工事費等見積書・・・同一のもの又は同等の性能を持つ内容で、2者の見積書が必要です。
○雨水施設設置予定場所の現況写真・・・現在使用している、又は取り換え予定の雨水施設等(ポンプ等)の、申請直近時の写真を2枚ご用意してください。(別の角度から撮影したものを2枚)
○住所確認書類・・・住民票又は運転免許証等。ただし、「国保税」や「市税・固定資産税・軽自動車税」の完納証明書に記載されている住所で確認できる場合は必要ありません。
○建築物等の所有者の同意書等・・・現在使用している、又は取り換え予定の雨水施設等(ポンプ等)の土地等の所有者が、申請者と異なる場合は、土地等の所有者の同意書が必要です。(市の様式はありません)
○国保税の完納証明書・・・国民健康保険課で発行しています。国民健康保険に加入していない方は、保険証をお持ちください。
○市税・固定資産税・軽自動車税又は事業所税の完納証明書・・・市民税課で発行しています。

問合せ先:電話 098-951-3229


環境保全課
電話番号:098-951-3229

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