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更新日:2024年9月4日
燃やすごみはどのようなものですか?
市が処理することができる燃やすごみは、家庭ごみの場合は「生ごみ、プラスチック類、ゴム・革製品、廃食油、紙おむつ・衛生用品、下着類、資源化できない紙くず」などとなっています。また、事業系ごみの場合は「資源化できない紙くず(特定業種を除く)、生ごみ(特定業種を除く)、木製品(特定業種を除く)、従業員の生活活動に伴い排出される弁当ガラ等となっています。
詳細は、市発行の「家庭ごみの正しい分け方・出し方」、「事業系ごみの正しい分け方・出し方」をご覧ください。
環境政策課 一般廃棄物グループ
電話番号:098-951-3231