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ホーム > 健康・医療・生活衛生 > 路上喫煙について

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更新日:2016年4月25日


路上喫煙について

Qご相談内容

相談日:2016年4月18日

なぜ路上喫煙禁止区域を設けるのでしょうか。
せめて、歩きながらの喫煙については全域で禁止として欲しいです。
立ち止まっての喫煙であれば、その場を立ち去れば避けられますが、前を歩いている人が喫煙している場合、こちらが追い越す努力をしなくてはなりません。
しかし、現在私は妊娠中で、具合が悪い事が多く早歩きすら出来ません。
赤ちゃんのためになるべくストレスを感じないような生活を送ろうと心がけているのに、こればかりは強い苛立ちを覚え、その上イライラしてしまったことで赤ちゃんに申し訳ない気持ちも湧いてきます。
また、喘息持ちで、副流煙のせいで発作を起こす事もあります。
どうか路上喫煙、歩きタバコを行う人は私のような人がいるという認識すらないと思います。せめて、自分が周りにどんな影響を与えているのか知ってもらいたいです。
それと、よくコンビニなど店舗の前に灰皿を設けているお店がありますが、店内への出入り口に設置しているのをよく見かけます。必ず通らないといけない場所に設置する意味がわかりません。そういったことも市から指導して頂きたいです。
(私は那覇市内に勤務しております)

A回答

回答日:2016年4月25日


日ごろは、本市の観光行政にご理解ご協力を頂き、感謝申し上げます。 
那覇市路上喫煙防止条例では、市内全ての道路、公園、その他公共の場所において、路上喫煙をしないように努力義務を課しています。
その中で、「那覇市の顔」とされ、市のメインストリートである国際通り等では、人の往来の多いことから、たばこの火による火傷の被害などが危険であるため、路上喫煙禁止地区として指定しています。市内全域を禁止地区に指定することは、現時点では予定しておりません。
また、喫煙所を設けている店舗に関しましては、喫煙所が店舗敷地内に設置されているのであれば、本条例の定める「公共の場所」に含まれないため、先に挙げた努力義務が課されません。敷地内の喫煙の可否は、敷地の管理者が決定することになりますが、喫煙者である顧客も一定数いることから、現状のような対応になっているものかと思われます。
路上喫煙は、法律による禁止がされておらず、現時点ではマナーやモラルの問題であるとされているため、喫煙者のマナーを向上させ、双方が共生できることが望ましいと考えています。
今後も、市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。

 連絡先 那覇市 観光課 企画G 
 直通電話番号862-3276

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