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ホーム > 健康・医療・生活衛生 > 消防法と風営法に抵触する恐れのある店舗

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更新日:2016年10月7日


消防法と風営法に抵触する恐れのある店舗

Qご相談内容

相談日:2016年9月28日

スナックが入るような窓もない物件で七輪で焼くジンギスカンを
実質9月2日からオープンしています。問題なのは、

・酒類も提供していますが、営業許可証は開店した9月2日に間に合ったのか?
・換気が行き届くのか?消防法は通ったのか?
・すのこを使った手作りの不安定な木製テーブルに七輪を置きとても危険。
・営業時間は18時?朝6時ですが、店主が客と密着して写真を撮るなどの接客行為が ほぼ毎回行われ、これは風営法に違反しないのか?
・店主が頻繁に店舗に寝泊まりしているようだが、衛生的に大丈夫なのか?

特に出火や一酸化炭素中毒、食中毒がでないか心配しております。
この店を貶めようという気は毛頭なく、安全な那覇市を護っていただきたく、一筆存じ上げました。

A回答

回答日:2016年10月7日


(生活衛生課回答文)
<処理経過報告>
当該施設については、平成28年9月21日に電話にて内容の似た匿名の苦情があり、9月26日に調査指導を実施しています。
食品営業許可については、平成28年9月5日付けで許可しており、調査指導の際対応した店長によると、9月6日から営業しているとのことでした。9月2日から営業していた事実は確認していません。
換気設備については、食品営業許可申請時の施設検査において確認しており、調査指導の際も基準違反等は確認されませんでした。
七輪を置く木製テーブルについては、上部に塗装がされており、汚れが浸透するような素材ではないことを確認しています。また、テーブルの安定性について食品衛生法上の基準はないため確認はしていません。
接待行為、深夜の酒類提供については、調査指導の際に、風営法にかかる許可について管轄の公安委員会(警察署)に確認するよう助言しています。
店舗に寝泊まりしているかは確認していませんが、寝具等を置いている様子はありませんでした。衛生面に関しては、調理場における日常的な整理整頓、清掃の徹底等について指導しています。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)については公安委員会への問合せとなります。


(連絡先)健康部  生活衛生課
電話:098-853-7963

(消防局 予防課回答文)
[処理経過報告]
平成28年9月28日
電子相談システムについて、消防法及び風営法に抵触のおそれがあるとの内容で受付
平成28年10月5日
事業所への消防法に基づく立入検査を実施した結果、
1:客用テーブルの焼肉用七輪を設置する台座部分の不燃材料への変更
2:客用テーブル直上のダクトに併設された照明器具の場所移動
3:消防用設備等の点検報告等
上記内容について、従業員に対し口頭での指導及び立入検査結果通知書を交付しました。

連絡先
那覇市消防局 予防課 西機動査察係
電話:098-868-1230 

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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