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ホーム > 健康・医療・生活衛生 > 那覇市健康づくり協力店

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更新日:2017年8月25日


那覇市健康づくり協力店

Qご相談内容

相談日:2017年8月25日

◆要望
那覇市健康づくり協力店について、以下の対応をお願いします。
1)「4、受動喫煙防止対策をしている」という登録基準を「施設内が完全禁煙であること」へ変更
2)施設内が完全禁煙である飲食店等のみを登録
上記について、9月15日までに、可否およびできない場合はその判断の理由についてご回答をお願いいたします。

◆理由
私は沖縄が大好きで、先日も沖縄へ行きました。今後もふるさと納税を含め、様々な面で東京から沖縄の役に立ちたいと思っています。
先日、禁煙のお店を探す過程で、貴市の那覇市健康づくり協力店の情報を拝見しましたところ、分煙のお店も掲載されていました。分煙では受動喫煙対策が十分でないことはWHOも述べていますし、所管が健康増進課であるならばご存知のことかと思います。
現在国の受動喫煙防止法の制定で議論になっている他、私の地元調布市でも市の対応が不十分で炎上したケースもありました。貴市が健康増進課を含め恥をかかない国際都市となるためにも、「健康づくり協力店」を銘打つ以上は、完全禁煙の施設のみ登録すべきと思います。

A回答

 日ごろは、本市健康づくり事業へのご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。
 ご質問の那覇市健康づくり協力店の認証条件「受動喫煙防止対策」についてお答えします。
 本市において食の環境づくり事業は平成19年度から事業を開始し、今年度で10年目を迎えます。これまでに累計113店舗の認証・登録を行いました。そのうち83.2%の店舗が施設内禁煙を実施、残り3.5%が分煙対策、13.3%が禁煙タイム(お客様が多い時間帯の喫煙禁止)の実施となっております。平成15年に施行された健康増進法において、公共施設等における受動喫煙防止対策についての努力義務が定められましたが、事業を開始した当初は、喫煙可能な飲食店等も多く、県や市の公共施設においても完全な受動喫煙対策はなされていないのが現状でした。そこで認証基準の1つに「受動喫煙防止対策のいずれかを実施する」(健康増進法第25条)を導入し、市が推進する健康づくりに協力したいと希望があった飲食店が喫煙可の場合でも、まずは禁煙タイムの実施→分煙対策→施設内禁煙とステップ(段階)を踏んで頂き、店主や利用者へ少しずつ施設内禁煙の理解と実施を促す流れを作った経緯がございます。実際に健康づくり協力店となった後に分煙対策・禁煙タイムの実施から、施設内禁煙に移行した店舗もございます。
 しかし、公共施設等における対策の強化等を踏まえ、事業開始時の認証基準を変えていく必要があると認識しております。また、民間等の有識者で構成される連絡会議でも、同様の要望が寄せられております。
 このような時代の流れに即し、今年度は10年目の節目を迎えることから事業内容及び認証基準の見直しを図り、新たな基準づくりを行っているところです。
 現在認証している分煙対策、禁煙タイムを実施している店舗につきましては、今後も引き続き施設内禁煙への移行に向けて指導してまいりますが、事業開始の経緯を踏まえ認証取り消しとはならない旨、何卒ご理解くださるようお願いいたします。
 引き続き市政へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

 
 問合せ先
 那覇市健康部保健所 健康増進課 
 健康づくりグループ
(直)853-7961

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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