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ホーム > 健康・医療・生活衛生 > 整骨院の集客

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更新日:2018年3月23日


整骨院の集客

Qご相談内容

相談日:2018年3月23日

整骨院がありまして
ここの集客?広告に関して
疑問に思い相談させていただきます。
昨年12月頭頃に年末、年始にクリスマスキャンペーンと謳って
何度も来院を促し、来院した人に応募券を渡していました。
怪我や治療に来ている人をこのような方法で
集めてもいいのでしょうか?
余談ですが、1日に7、80人もけが人が整骨院に行きますか?
もしそれなら、病院に行く方がいいのではないでしょうか?

A回答

施術所の広告は、柔道整復師法 第24条の規定により、広告できる内容が限定されていますが、施術所内での情報提供については広告とみなされないので、本条の規定による制限にはなりません。
しかし、来所したお客さんへの過度な情報提供や来所の催促は、病院での治療が必要な人の受診勧奨の妨げとなり、重篤な疾病や怪我等の発見が遅れてしまう場合もあるため、当該施術所の集客方法等について確認を行い、その内容が不適切であった場合は指導を行います。



柔道整復師法 第24条
 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 ※
2.施術所の名称,電話番号及び所在の場所を表示する事項 ※
3.施術日又は施術時間
4.その他厚生労働大臣が指定する事項
(1) ほねつぎ(又は接骨)
(2) 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
(3) 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
(4) 予約に基づく施術の実施
(5) 休日又は夜間における施術の実施
(6) 出張による施術の実施
(7) 駐車設備に関する事項

※1、2について広告をする場合にも,その内容は,柔道整復師の技能,施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない(第24条第2項)

健康部 生活衛生課
電話:098-853-7963

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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