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更新日:2019年4月24日


コンビニ前 喫煙

Qご相談内容

店前に灰皿があり、喫煙者が並んで吸ってます。
とても煙たいです。受動喫煙になります。
空港にあるような仕切られた喫煙ルームではないし、灰皿撤去してもらいたい。

たまたまこのコンビニだっただけで、ほかのコンビニもそうだと思います。

A回答

 本市としまして灰皿撤去につきましては、改正健康増進法の適用外となるため対応しかねる状況にございます。しかし、望まない受動喫煙が生じない社会環境の整備を推進していくために、市民及び事業者に対し、受動喫煙による健康影響等について、また受動喫煙の防止に関しての周知啓発等を行ってまいります。

市長部局健康部 保健所健康増進課
電話番号:098-853-7961

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