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更新日:2019年10月5日


小学校正門付近での喫煙について

Qご相談内容

国際通りが禁煙のためなのか、牧志駅下のコンビニ横の路地で喫煙をしている方が多数いらっしゃいます。
この路地は、小学校の通学路です。校門のすぐ横で、道幅も狭いため、多くの児童が受動喫煙にさらされています。
PTAが喫煙者に声かけするなどで解決する内容ではありませんし、小学校の横で平気でタバコを吸う方々に、お願いベースでは通じないかもしれないと思い、相談させていただきました。
例えば、あの路地を禁煙にするなど、こどもたちが受動喫煙をしなくて済むような対応をしていただけないでしょうか。
これまで、吸っている方がいらっしゃる場合は、回り道をするなどして長年我慢していましたが、通りかかった際に、とても幅の狭い道なのに、3人の方が道の両側にわかれて、おしゃべりしながら吸われていて、帰途のこどもたちが両側から煙を浴びているのをみて、どうにかしたほうがよいと思いました。
求めているのは、関係機関と連携して対応するというような机上の回答ではありません。
お忙しいところお手数をおかけして本当に申し訳ありませんが、時間がかかってもかまいませんので、この相談をうけて、具体的にどのような対応をしていただけたのか、またはどのような対応をしていただけるのか教えてください。

※那覇市さんでは方策がなく、対応できる内容ではないのでしたら、無理にお願いするものではありません。他の相談先を探しますので、その旨のご連絡をお願いします。

A回答

健康増進課(回答)
 本市では、市民の健康づくりを実践するための計画として、「健康なは21(第2次)」を策定しております。その中で、『未成年の喫煙防止及び若い世代の喫煙防止及び望まない受動喫煙防止』を目標に取り組んでいるところです。
 昨年改正された健康増進法において、望まない受動喫煙防止を防止することが個人としても配慮することが明文化されたことから、受動喫煙防止対策を積極的に推し進める必要があることを痛感しており、通学路につきましては、ホームページ等を通じて子ども達への受動喫煙防止についての理解と協力を求めてまいります。
 ご要望の小学校の通学路については、法の枠組みの対象外となるため、条例等を定め、対応している自治体もありますが、本市においては、法的に拘束力を持たせる条例制定等には至っておりません。
 なお、小学校周辺の現地調査に出向き、貼り紙等で喫煙者に対し、必要な協力を求めていく予定としております。ご要望の具体的な対策となっておりませんが、可能な限り対応いたしますので、ご了承いただきたいと存じます。

連絡先
健康増進課 電話番号:098-853-7961

観光課(回答)
 本市では、喫煙マナー向上及び路上喫煙による火傷等を防ぎ、良好な環境を確保することを目的に、路上喫煙防止条例が制定されております。当条例において、市や市民、事業者等の責務が定められており、市民等の責務としては、歩行中、路上喫煙をしないように努めなければならないと、努力義務が課せられております。
 また、当条例の規定に基づき、国際通り及び沖映通りが路上喫煙禁止地区として指定されており、迷惑行為等是正指導員(以下、「指導員」という。)が午後2時~午後9時まで、2名体制でパトロールを実施しております。
 今回ご相談いただいた場所につきましては、禁止地区からは外れており条例に基づく指導や勧告は行えませんが、禁止地区に隣接する場所でもございますので、喫煙者を見かけた際には、児童への配慮を促すような声掛けをするよう指導員へは伝えておきたいと思います。

連絡先
観光課 電話番号:098-862-3276

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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