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更新日:2019年12月10日


市販薬2類3類の販売について

Qご相談内容

市販薬2類3類は薬剤師あるいは登録販売者が販売できることになっているのであるが、以前、勤務していた店に一人だけ一般従事者(エプロン着用)がいますが、どうも国家資格制度になる前から勤めていたようで、普段から資格がないのに医薬品を販売しておりました。無資格販売の場合、例え知識があろうとも国民の健康に不利益を与えた場合、いろいろ問題になるかと思います。なぜ、国家資格にしたのかが問われる問題です。行政上の監督責任も出てくるでしょう。

A回答

 貴殿のご相談内容につきまして、店舗に出向いて、薬事監視員による立入検査を行いました。その中で、店舗の管理者(店長)に聞き取りを行い、保健所に届け出ている登録販売者が6名おり、当日は4名出勤していること、資格を持たない一般販売者が1名いることを確認しました。さらに、これまでの期間登録販売者同席のもとで一般販売者が効能・効果の説明を含めて医薬品の販売を行っていたこと、さらに一時的に登録販売者が席を外していた時に、一般販売者が医薬品を販売していたことが何度かあったことを認めました。
 このことを踏まえ、一般販売者による第2類・第3類医薬品の販売・譲受等を行わないことについて指示書を交付するとともに、店舗内の掲示内容のとおり一般販売者と登録販売者が区別できるような服装及び名札を身につける等、法令遵守に努めることについて指導を行ったところであります。
 

那覇市 健康部 保健所生活衛生課
電話番号:098-853-7963

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