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更新日:2020年1月14日
受動喫煙予防の法制にさからって、市内のショッピング・モールで、公然と喫煙所から流れ出す有害な煙を大勢の幼児連れの家族が食事をしたり、くつろいだりする場所に蔓延させています。行政指導をお願いします。
まだ健康増進法の定めた期限になっていない、という言い訳をすることが予想されますが、市内のショッピングモールとして、海外からも多数の訪問者が連日訪れるこの場所を、後進国そのものの汚染された空気で満たし続けることは、那覇の評判をおとしめることになると思います。
直ちに喫煙場所の排除をするよう、行政指導をいただく必要性について報告いたしました。
名ばかりの「分煙」措置を行なっているものの、事実上は分煙ではなく排煙状態が放置されている現状に対して、このショッピングモールの所有者が分煙設備を強化させるために経費を支払うことがないように、国際都市である那覇が、厳重な健康保護措置をショッピングモールに対して行なうように厳重な行政指導をしていただく必要性を報告いたします。
平成30年7月改正健康増進法が公布され、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、受動喫煙防止対策が強化されました。
令和元年7月から第一種施設(学校・病院・児童福祉施設・行政機関等)が敷地内禁煙となりました。令和2年4月からは、第二種施設(事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、船舶等)が原則屋内禁煙となります。さらに、施設の管理権原者等には、各種喫煙室の基準適合などの義務を課すこととしております。
また、喫煙する際は望まない受動喫煙を防止するように個人としても配慮することが明文化されたことから、受動喫煙防止対策を積極的に推し進める必要があることを痛感しております。
現在、健康増進課としましては、第二種施設の管理権原者等に対して、今年4月から原則屋内禁煙になること、義務違反に対しては、指導・命令・罰則等が適応されることなどの情報提供を行っており、早めに受動喫煙防止対策を講じていただくよう、取り組んでいるところです。
ご要望の行政指導につきましては、4月の改正健康増進法施行の前に、法的に根拠がなく、また法的に拘束力を持たせる条例制定等にも至っておりません。
引き続き望まない受動喫煙の防止を図るために、第二種施設に対して情報提供を行い、早めの対策が進むように対応いたしますので、ご了承いただきたいと存じます。
那覇市 健康部 保健所健康増進課
電話番号:098-853-7961