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ホーム > 【嘆願】路上全面禁煙化 歩き煙草禁止 路上喫煙禁止 路上灰皿、路上喫煙所禁止撤去のお願い

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更新日:2020年1月15日


【嘆願】路上全面禁煙化 歩き煙草禁止 路上喫煙禁止 路上灰皿、路上喫煙所禁止撤去のお願い

Qご相談内容

貴自治体に対しまして以下嘆願申し上げます。
何卒ご対応をお願い申し上げます。
・全ての路上や公園を禁煙区域化してください。
・歩き煙草や路上喫煙、公園での喫煙を禁止して摘発し違反者から罰金を徴収してください。
・街中の路上や店舗前等にある灰皿や路上喫煙所を全て設置禁止にして撤去願います。
・煙草の吸殻ポイ捨てを禁止し違反者から罰金を徴収してください。
日本全国あらゆる街で歩き煙草や路上喫煙、公園で喫煙する喫煙者が非常に多く、子供や幼児、妊婦や赤ちゃんを含めた多くの人々が臭い煙草の煙が不快な上に受動喫煙による健康被害で日々苦しみ、健康や命を一方的に奪われています。
ですが日本社会は駅前や交差点、路上やコンビニ前や煙草屋の前、飲食店やバス停の前など、あらゆる場所に灰皿や喫煙所が設置され、喫煙が容易にできる異常な環境です。
海外からの観光客の評判も非常に悪く、日本の恥を晒しています。
路上や店舗前の灰皿や路上喫煙所が路上喫煙や歩き煙草を誘発し、受動喫煙の元凶となっています。
灰皿や喫煙所を設置しても、路上喫煙者が集まり副流煙がもれて周辺広範囲に拡散してかえって受動喫煙の健康被害が拡大するだけで歩き煙草も吸殻ポイ捨てもなくならず、完全に逆効果です。
また、歩き煙草や路上喫煙や吸殻ポイ捨ては注意しても止まず、法的に禁止にするしか無くす方法はありません。
ポイ捨てされた煙草の吸殻は深刻な環境汚染、海洋汚染の原因となっています。
これ以上無法な喫煙を許容し続ければこの国は健康被害と環境汚染で滅びてしまいます。
何卒歩き煙草や路上喫煙、吸殻ポイ捨ての撲滅に向けて上記ご対応を切にお願い申し上げます。
受動喫煙による健康被害のない日本社会を実現するため、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

A回答

健康増進課(回答)
 平成30年7月改正健康増進法が公布され、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、受動喫煙防止対策が強化されました。
 令和元年7月から第一種施設(学校・病院・児童福祉施設・行政機関等)が敷地内禁煙となりました。令和2年4月からは、第二種施設(事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、船舶等)が原則屋内禁煙となります。さらに、施設の管理権原者等には、各種喫煙室の基準適合などの義務を課すこととしております。
 また、喫煙する際は望まない受動喫煙を防止するように個人としても配慮することが明文化されたことから、受動喫煙防止対策を積極的に推し進める必要があることを痛感しております。
 しかしながら、改正健康増進法は、第一種施設の敷地内と第二種施設の屋内への適応となっており、ご要望の路上および公園の全面禁煙、店舗等の灰皿の撤去につきましては権限が無く、法的にも根拠がありません。また法的に拘束力を持たせる条例制定等にも至っておりません。
 引き続き、望まない受動喫煙の防止を図るために、市民のみなさまに対して情報提供をしてまいりますので、ご了承いただきたいと存じます。
 
健康部 健康増進課
電話番号:098-853-7961
 


観光課(回答) 
 ご要望いただいた件について、路上喫煙防止条例の所管部署として、関連する内容に対し回答いたします。
 本市では、喫煙マナー向上及び路上喫煙による火傷等を防ぎ、良好な環境を確保することを目的に、路上喫煙防止条例が制定されております。当条例において、市民等は、歩行中、路上喫煙をしないように努めなければならないとされているほか、路上喫煙禁止地区として国際通り及び沖映通りが指定されております。
 路上喫煙禁止地区において指導員が巡回指導を行っており、喫煙行為(自動二輪車乗車中含む)に対して是正指導を行い、指導及び是正勧告に従わない場合は過料に処す旨の罰則規定が設けられております。
 路上喫煙禁止地区の拡大については現在具体的な検討はされておりませんが、様々な意見などを伺いながら検討していきたいと考えております。
 今後も禁止地区内における巡回指導の継続など、関係機関及び関係団体と連携を図りながら、安全・安心で快適な環境の確保に努めてまいります。

経済観光部 観光課
電話番号098-862-3276

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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