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更新日:2020年2月11日


学校施設の周囲における受動喫煙について

Qご相談内容

 休日に行われる学校施設内での部活動の際に、子供達の保護者の方々が敷地内での喫煙を避けるために学校の周囲(基本的には校門付近)でタバコを吸うことによって、主に近隣住民、或いは学校のそばを通る歩行者などが望まない受動喫煙を被っている状況があります。
 この事実を知って頂き、何かしらの策を講じてほしくて連絡させてもらいました。よろしくお願いします。

A回答

学校教育課(回答)

現在、市としましても、路上喫煙防止条例を制定し市民等、事業者、行事主催者及び関係行政機関と連携、協働し取り組んでいるところです。
 改正健康増進法では、「屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとする」とあります。今回の「学校施設内での部活動の際に、子供達の保護者の方々が、学校の校門付近で喫煙を行い、近隣住民、学校のそばを通る歩行者などが、望まない受動喫煙を被っている」状況に対して、改正健康増進法に基づき、教育委員会としても改善していかなければならないと考えております。各学校と現状を共有し、保護者へも喫煙に関するルールやマナーについて確認、改善の協力願いを行ってまいります。


那覇市 教育委員会 学校教育部 学校教育課
電話番号:098-917-3506

 

健康増進課(回答)
 本市では、市民の健康づくりを実践するための計画として、「健康なは21(第2次)」を策定しております。その中で、『未成年の喫煙防止及び若い世代の喫煙防止及び望まない受動喫煙防止』を目標に取り組んでいるところです。
 昨年改正された健康増進法において、望まない受動喫煙の防止を個人としても配慮することが明文化されたことから、受動喫煙防止対策を積極的に推し進めることとしております。
しかし、ご要望の学校施設周辺については、法の枠組みの対象外となるため、本市においては、法的に拘束力を持たせる条例制定等には至っておりませんが、この現状を踏まえ、本市教育委員会とも協議をしながら、学校や保護者に対して受動喫煙防止への協力等を依頼していきたいと考えております。ご要望の具体的な対策となっておりませんが、可能な限り対応いたしますので、ご了承いただきたいと存じます。


那覇市 健康部 健康増進課
電話番号:098-853-7961

 

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