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更新日:2021年3月5日


歯科明細書及び担当課について

Qご相談内容

標題の件、明細書発行義務について免除の特例措置を受けている医院一覧等ありますか。
また、歯科医院を管轄している課はどちらですか。
担当課における監査等の実施はありますか。

上記質問に至った経緯としましては、先日歯科治療を受け、領収書しか発行してもらえなかった為、「明細書を発行してほしい。」と告げたが、拒否されました。「どうしても欲しい場合は、領収書に手書きする。」との回答でした。不審に思いインターネットで調べたら、特例措置を受けていれば発行義務を免除になるとあったので、那覇市で特例措置を受けている歯科医院なのかどうかを知りたいです。

A回答

平素より本市の医療行政につきましてご協力いただき、誠にありがとうございます。
「歯科明細書及び担当課」について、お問い合わせ頂いた相談内容1.~3.に対し、下記のとおりご回答致します。
[相談内容]
1.明細書発行義務について免除の特例措置を受けている医院一覧等について
2.歯科医院を管轄している課について
3.担当課における監査等の実施について

上記相談内容2.、3.についての回答は以下のとおりです。
2.那覇市保健所生活衛生課が医療機関の開設許可等の手続きを所管しております。
3.生活衛生課では、医療法第25条に基づき、必要に応じ診療所等に立ち入り、構造設備や清潔保持の状況、診療録等の確認を行っております。

なお、1.明細書発行については、保険診療を行う医療機関においては、患者から明細書の発行を求められた場合には正当な理由がなければ明細書を交付しなければならないものであり、本市とは別組織の九州厚生局様が所管しておりますので、下記あてお問い合わせください。
九州厚生局 沖縄事務所
〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F
TEL:098-833-6006、FAX:098-833-6250

今後とも本市の医療行政へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


那覇市 健康部 保健所生活衛生課
電話番号:098-853-7963

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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