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更新日:2023年2月27日


改正健康増進法違反

Qご相談内容

那覇の飲食店には喫煙可の店舗もあることは理解していますが、他県と比較してもルールが遵守されていない店舗をよく目にします。また禁煙のはずと思い入店したのに、店員が堂々と灰皿を提供しているのにあ然としてしまいます。
今回、上記経験をしたのは那覇市内のある飲食店です。店内喫煙可にするには下記3点が必要なはずですが、
(1)2020年3月31日時点で営業を開始している
(2)資本金が5,000万円以下
(3)客席の面積が100m²(約30坪)以下
しかしこの飲食店は2021年以降に開店したはずです。気持ちよく今後利用するためにも、ルールの遵守をご指導頂けると嬉しいです。

A回答

日ごろより、本市政にご理解とご協力いただき感謝申し上げます。

ご相談のあった飲食店つきましては、現地調査を行いました。店主に対し、望まない受動喫煙を防止するよう必要な処置(灰皿の撤去など)を指導したところ、その場で対応をしてくれました。本市では、関係団体等への協力依頼を行うとともに市のホームページでの広報を行っております。また、今回のように法律を遵守していない飲食店、事業所等についてのご指摘があった場合は、現地調査、指導等を行い、受動禁煙防止対策を推進しているところであります。

今後とも、本市政へのご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。


 那覇市 健康部 健康増進課
 電話番号:098-853-7961

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