ホーム > 国際通り屋台村の喫煙について
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更新日:2024年3月23日
5月中旬に子供を連れて初めての沖縄に旅行をします
タイトルの通り国際通り屋台村の近くのホテルで宿泊をします
夜はこの屋台村で楽しい食事を考えているのですが、調べたところ屋台村内の店舗によっては喫煙OKの店舗もあるようですが娘が化学物質過敏症でして科学物質の中でも如何なるタバコ臭も体調に悪影響を及ぼすのですが、この屋台村は未成年者の入場はお断りをしているのでしょうか
またはそのような方の入店はお断りをしてるのでしょうか
それならこの相談は無視して下さい
オープンスペースではなく完全なる店舗の喫煙はネットでも表記していて、そもそもそのような店には伺うことはないですが屋台村には何も表記がありません
当方は福岡の博多の者ですが観光の一つとして屋台があります
観光地でも有るこの屋台は全ての屋台において禁煙となっていて外に喫煙スペースが御座います
国際通り屋台村も観光地のひとつ思いますが令和のこの時代に受動喫煙や副流煙の事も食事をする上で最重要だと思います
博多の屋台と同様に観光客が来るところです
全てを禁煙にするのではなくタバコを吸われる方の事も考え楽しい食事をしてる方に匂いが来ないような喫煙スペースを設けて頂き楽しい食事を娘と共にしたいと思います
上記が強い要望ですがご無理のようでしたら店舗ごとに屋台村サイトに表記して頂きたいです
もう昭和ではなく平成を過ぎて今は令和です
2020年4月より多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙となっております
また20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止とされています
政府広報参照
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201907/2.html
ましてや多くの観光客や子供も入店できるところでは是非とも留意して頂きお願い致します
化学物質過敏症、受動喫煙、副流煙の事をお調べになられて観光地でもあり年齢を問わないのであればこの屋台村に取り組んで頂きたいと思います
最初で最後かもしれない沖縄の旅行を凄く期待しております
長くなりましたが宜しくお願い致します。
日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
ご相談のとおり、改正健康増進法の施行後、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、受動喫煙防止対策が強化され、施設内は、原則屋内禁煙となり、施設の管理権原者等には、各種喫煙室の基準適合などの義務を課すこととなっております。
その一方、同法が施行する前(2020年4月1日以前)から営業している小規模の飲食店の場合、例外・経過措置として喫煙可能店(施設の一部、又は全部を喫煙可能)とする事が出来ます。当然ながら、20歳未満の立入禁止や喫煙専用室等の標識の提示は管理権原者の責務となっております。
ご相談のあった場所につきましては、3月25日現地調査を行いました。敷地内の施設(屋台とされている飲食店)について、一部の店舗においては禁煙と標識を提示した店舗や喫煙可能店と標識を掲示した店舗がある事、また、屋外に喫煙エリアがある事を確認しました。
そこで敷地内全体の施設ごとの喫煙に関する標識の提示につきましては、利用者が認識しにくい状況もある事から、施設管理者等に対し、望まない受動喫煙を防止するよう必要な処置(標識の提示)を指導したところです。
また、屋外の喫煙につきましては、法的には強制的な指導等の権限が無いのが現状ではありますが、屋外であっても人通りが多い場所においては、受動喫煙を生じさせない配慮をするよう併せて行ってまいりました。
今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
那覇市 健康部 健康増進課
電話番号:098-853-7961