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更新日:2024年9月5日


バス停での受動喫煙

Qご相談内容

通勤のためにバス利用するのですが、バス停付近で毎朝8時過ぎごろにどこからかやってきてタバコを吸う人がいます。吸い終わったら道路の排水溝に捨て居なくなるんですが、朝から受動喫煙で気分が悪くなり困っております。怖くて注意もできせん。タバコ禁止のポスターを貼るなど対策をお願いします。
私がこのバス停を利用し始めて、少なくとも2年間はバス停での受動喫煙になっております。

A回答

観光課:098-862-3276

日頃より、本市観光行政へのご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
本市にて制定されている、路上喫煙防止条例の所管部署として関連する内容に対し回答いたします。
当条例は、喫煙マナー向上及び路上喫煙による火傷等を防ぎ、良好な環境を確保することを目的に制定されており、「市民等は、歩行中、路上喫煙をしないよう努めなければならない」と努力義務が課せられています。
現在は、国際通り及び沖映通りが路上喫煙禁止地区として指定されております。今回ご相談いただいた場所につきましては、禁止地区から外れており条例に基づく指導や勧告は行えませんが、現場の状況確認を行うとともに、条例の周知及び啓発に努めながら、喫煙マナー向上へ寄与できるよう関係機関及び関係団体と連携を図ってまいります。
この度いただいた貴重なご意見を参考に、市民にも観光客にも快適な観光地を目指し、安心・安全な環境の確保に努めてまいります。
今後とも、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。


健康増進課:098853-7961

日ごろから、本市の健康行政にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。
屋外の路上等の喫煙については、受動喫煙対策が強化された改正健康増進法において、禁煙の区域に該当しないため、法の枠組みの対象外となり、強制的な指導等の権限が無いのが現状であります。
しかし、本市としても受動喫煙防止対策に取り組むことは重要であると認識しており、受動喫煙を生じさせないよう喫煙者の喫煙マナーについて啓発をしていく必要があると考えております。
ご相談にありましたバス停付近におけるポスター等の掲示対策につきましては、周辺の施設等へ必要な協力を求めていきたいと考えております。
今後も引き続き、本市健康行政へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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