ホーム > 未成年者がワクチン接種を希望する際の保護者同伴について
ここから本文です。
更新日:2024年12月10日
令和4年4月1日の民法改正で、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、ワクチン接種に関する保護者の同意や同伴、自署可能な年齢も変更されたと記憶しています。
しかしながら、那覇市ホームページにHPVについては「保護者が事前に署名した予診票があれば保護者の同伴なしで接種可能」と明記されていますが、その他のワクチンについては明記されていません。
民法改正の内容からは1.被接種者が満12歳以下であれば、保護者の同意と同伴は必要で、同伴が困難な場合は委任状を持った付添人の同伴が必要、2.被接種者が満13歳以上満15歳以下であれば、保護者の同意の署名があれば同伴は不要、3.被接種者が満16歳以上であれば、保護者の同意は不要で、保護者の同伴も不要、とも考えられます。
しかしながら、最終的には自治体の定めるところと、医療機関の対応によるところに委ねられるとの記載も散見され、被接種者の年齢と保護者同伴(同意の明確化)については、具体例を示している自治体とそうでない自治体もあるため、那覇市においてはどのように定めているかが気になっています。
年末年始の連休前ということ、受験シーズンに入ることもあり、特に季節性インフルエンザについてワクチン接種を希望する未成年者が多くなりますが、13歳~17歳までが季節性インフルエンザワクチン接種を希望するにあたって、保護者の同意と同伴についてどのように定めているのか、どこからを医療機関の判断に委ねるのかをお教えいただけたらと思います。
日ごろから、本市の健康行政にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。
お見込みのとおり、国が定める定期接種実施要領において、個別接種については、原則、保護者の同伴が必要とされているところ、13歳以上の者に接種する場合に限り、接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた者については、保護者の同伴を要しないものとされており、被接種者が満16歳以上である場合は、保護者の同意・同伴も不要と規定されております。
本市も同様の運用としております。
未成年者の季節性インフルエンザワクチン接種は、任意接種であるため、那覇市における規定はございませんが、先述した定期接種ワクチンの運用を参考に、受診医療機関の医師とご相談いただきますようお願いいたします。
那覇市 健康部 健康増進課
電話番号:098-853-7961