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更新日:2025年1月2日


新型コロナワクチン後遺症患者救済についての提案

Qご相談内容

予防接種健康被害救済制度について、ホームページや幅広い広報媒体で分かりやすく案内する事。
予防接種健康被害救済制度申請希望者に、分かりやすい書き方案内を作成し、希望者に案内を配布、ホームページや幅広い広報媒体で周知する事。
市内全ての病院に対して予防接種健康被害救済制度を希望される患者さんに、受診証明書の記載やカルテの写しの拒否をしないように通達を出す事。
病院用に「受診証明記載マニュアル」を作成しホームページ広報で案内する事。また作成したマニュアルを医師会、各病院に分かりやすく案内、周知する事。
ワクチン接種記録の保管期限延長、若しくは接種者手帳の発行を国に働きかける事。
市内の小中学校に通う、ワクチン健康被害の児童・生徒に対する、教育を受ける機会の保持の為、被害を把握するための調査を行い、各学校に体調不良で通えなくなった子供にオンライン授業を検討したり、出席日数に関して、診断書がある場合出席停止扱い等を検討したり、進級卒業に関し柔軟な対応を行うよう各学校に通知する事。
ワクチンによる健康被害によって職を失った方、体調不良による再就職の難航者に対する生活の救済の為、調査を行い必要な処置を行うよう、国に働きかける事。

A回答

健康増進課:098-853-7961

日頃より、本市の健康行政にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。
予防接種による健康被害救済制度につきましては、対象者への個別通知の際に案内文を同封して送付している他、本市ホームページに掲載し周知しているところです。
予防接種健康被害救済制度の申請を希望する方からお問い合わせがあった際には、丁寧に状況を伺った上で、制度及び申請に係る手続きについて説明を行っております。
医療機関に対しては、予防接種法に基づく健康被害救済制度における事務に当たって留意すべき事項について、各医療機関へ配布する「予防接種の手引き」の中に、健康被害の申請があった際の報告書の提出や、申請にあたっての市からの確認についての協力依頼に関する内容を記載しております。今後も周知案内の徹底に努めてまいります。
また、医療機関向けの「受診証明記載マニュアル」や、わかりやすいホームページでの案内等につきましては、ご提案の自治体ホームページも参考に改善を図ってまいりたいと考えております。
ワクチン接種記録の保存期間延長については、現在、厚生労働省において検討されていることから、今後の動向を注視してまいります。
その他のご提案につきましても、貴重なご意見としてとらえ、今後の参考とさせていただきます。
今後も引き続き、予防接種健康被害救済制度の趣旨を踏まえ、わかりやすい制度の説明や情報提供に努めてまいります。


学校教育課:098-917-3506

教育委員会としましては、新たな調査は予定しておりませんが、今後、学校から報告等があった場合には、すでに各学校に通知している「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023年5月8日~)文部科学省」に基づき、出席停止等により一定の期間やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対してICTの活用等によるオンライン授業等の学習指導を行うよう、個別に対応を図ってまいります。
新型コロナワクチンの接種に伴い副反応が出た場合の児童生徒の出欠の取扱いについても、すでに各学校に通知している「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施についての学校等における考え方及び留意点等について(令和4年2月21日)文部科学省」に基づき、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の措置を取ることができるものとなっております。

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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