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更新日:2024年9月4日
予防接種法で決められている対象年齢を過ぎてしまった場合でも予防接種を受けられますか?
・接種自体は可能ですが、予防接種法で定められた対象年齢を過ぎると定期の予防接種として取り扱えなくなります。その場合、接種費用は有料になり、また健康被害が生じた際の救済額も低くなります。
【注意】
・定期予防接種の対象期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情により対象年齢を過ぎてしまった場合は、事前に申請し認められた場合は定期予防接種として接種が受けられます。詳しくは、那覇市保健所健康増進課予防接種担当(098-853-7961)までお問合せください。
保健所健康増進課
電話番号:098-853-7961