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ホーム > 健康・医療・生活衛生 > 飲食店・食品関係の営業許可について知りたい。

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更新日:2023年8月22日


飲食店・食品関係の営業許可について知りたい。

Qご相談内容

飲食店・食品関係の営業許可について知りたい。

A回答

飲食店など食品関係のお店や製造所等を始める場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。営業許可が必要な業種は、レストランや居酒屋、スナック、バー等の飲食店、パンやケーキ等を製造販売する菓子製造業など「食品の営業許可が必要な業種(32業種)」です。営業許可を受けるには、各業種ごとに定められた施設基準を満たしているか、那覇市保健所の検査を受けなくてはいけません。
(提出書類等)
・営業許可申請書・新規許可申請の場合、営業施設の大要(営業設備の構造を記載した図面でも可)
・法人で申請する場合は、その法人番号
・水道水以外の水を使用する場合は、官公署又は厚生労働大臣の指定する施設の水質検査性関所又はその写しの提示する
・許可申請手数料
(届出窓口)
那覇市保健所生活衛生課
(受付時間)
午前8時30分~午後17時15分
(休日)土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
また、1施設に1人食品衛生責任者がいなければなりません。

保健所生活衛生課
電話番号:098-853-7963

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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