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ホーム > 広報・広聴・市民参加 > 情報公開制度の手数料をどうにか安く上げたいのですが

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更新日:2016年9月8日


情報公開制度の手数料をどうにか安く上げたいのですが

Qご相談内容

相談日:2016年8月31日

那覇市情報公開条例(平成26年那覇市条例第26号)に基づく情報公開請求について、何点か質問があります。お手数ですがご回答いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

■質問1
USBメモリー等の外部記憶装置を持ち込んでそこに開示文書を交付していただき、那覇市情報公開条例施行規則(平成26年那覇市規則第12号)の別表(第10条関係)にある「その他の場合:実費相当額」として扱っていただくことで少しでも節約できないかと考えたのですが、こうした扱いは可能でしょうか? なお可能な場合は“実費相当額”を教えてください。

■質問2
手数料をケチるために、開示文書の閲覧時にスマートフォンで文書を撮影するという行為も一瞬頭をよぎったのですが、こうした行為は、条例や規則での解釈としては「電磁的記録(その他の場合)による写しの交付」に該当し、“実費”にあたるもの(物理媒体の費用)が無いことから、ひょっとして無料になるのかなぁと思ったりもしたのですが、こうした行為に対する扱いを、一応、念のため、教えてください。

■質問3
那覇市では生活保護受給者に対する手数料の減免措置はないと認識しておりますが、今後も減免措置を講じない(必要性はないとの判断)という方向性なのでしょうか?

個人的には、「1回100円まで」「1人年間500円まで」とかの制限付きでもいいので那覇市の財政状況が許す範囲内で少し安くしてもらえるとありがたいのですが……

以上、よろしくお願いいたします。
では失礼いたします。

A回答

回答日:2016年9月8日


日頃より那覇市政にご協力賜わりありがとうございます。
最初のご質問のUSBメモリー等への開示文書の交付についてですが、那覇市では情報セキュリティーの観点から、外部記憶メディアの利用が禁止されています。
そのためデータによる公文書の写しの交付をご希望の場合は、実施機関の用意したCD?Rによる交付となります。

質問2についてですが、現在、公文書閲覧時にスマートフォン等での撮影を禁止する規定はありません。
ただし、対象の公文書以外の映像が映らないようにご注意ください。

質問3についてですが、那覇市情報公開制度では、営利目的以外の請求では手数料はかかりません。
(那覇市情報公開条例第17条第2項2号)。
納付いただくのは、写しの作成及び送付に要する費用(コピー代や切手代等の費用)です。
写しの作成には、白黒コピー(A3版まで)であれば10円、CD?R(700MB)への複写であれば1枚100円等がかかりますが、実費相当額でのご負担のため、今のところ減免措置等について検討はしておりません。
今後とも那覇市政へのご協力よろしくお願いします。

市民文化部 市民生活安全課 市政情報センター
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