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ホーム > 広報・広聴・市民参加 > ホームページへの記事掲載について(面会交流・養育費)

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更新日:2018年6月27日


ホームページへの記事掲載について(面会交流・養育費)

Qご相談内容

相談日:2018年6月27日

自治体ホームページ中の離婚にかかるページに、面会交流・養育費に関する説明を掲載するよう要望します。
<理由>
3組に1組が離婚する時代となり、単独親権の我が国の子どもたちは、両親の離婚と共に別居親に会えなくなる子供が急増しています。子どもにとって、自分を愛してくれる父(母)を突然奪われることは、子供の発育に大きな影響を及ぼすのみならず、同居親にもしものことがあった場合(虐待からの避難を除く)、孤児となる可能性もあることから、別居親との交流を図るのはとても大切です。
また、面会交流は民法766条にも定められ子の権利であり、同居親の都合により侵害されてはなりません。しかし、厚生労働省の資料によると実施しているのは約30%です。そのため同居親にとっての義務であることを広く知ってもらうため下記の記事の掲載をお願いします。
面会交流は、虐待を受けている子供が家庭外の人にSOSを出せる重要な機会にもなります。
<掲載記事>
面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。 両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
 面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。 子どもの養育に関する合意書について 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html  
※ 上記リーフレットは、殆どの自治体窓口で配布されているのを承知しています。
※ 記事の掲載が無理であれば、上記の法務省リンクだけでも貼っていただけませんか。

A回答

平素より本市行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。
ご提案いただきました「ホームページへの記事掲載について(面会交流・養育費)」につきまして回答いたします。

離婚後の親子の面会、養育費の重要性からも周知することのご提案、ありがとうございます。
現在、本市では「法務省作成のパンフレット・子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を離婚届書の交付時にお渡ししながら、その説明を行っています。
6月27日に、本市ホームページの「暮らしの情報→離婚→離婚する方へ→離婚届」の欄へ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」のPDFを掲載いたしました。窓口では、職員が再認識をし、対応していきます。

今後ともご意見、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
平成30年6月28日
 那覇市ハイサイ市民課 (戸籍担当) 電話 098-943-6932

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土日休日及び年末年始を除く
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