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更新日:2016年6月7日
相談日:2016年6月1日
昨年2月から7月まで失業していました(2015年2月から7月)。この間の失業中は保険料免除の申請をしませんでしたが、さかのぼって申請できますか?(失業保険を申請している者としていない者。雇用保険の資格喪失確認決定書で申請が可能か?今回は支払いを済ませてしてしまっているので今回は申請不可能か?失業保険受給者のみの制度か?など)
回答日:2016年6月7日
日頃より国民健康保険事業に対し、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
まず、失業に関する減免制度は大きく2つあり、リストラ等で職を失った方を対象に、国保税の負担軽減をする非自発的失業軽減と、失業などの理由により前年に比べ所得が大幅に減少した世帯で、前年の世帯総所得が600万円以下の場合に一定の条件を満たすことにより所得金額と減少の程度に応じて、保険税の所得割額から30%?100%を減額する減免制度があります。
後者の減免制度は、相談者様の所得が前年と比べ減少率が低いことや、申請期限が過ぎている(平成27年度国保税は平成28年3月17日までに申請が必要)ため、申請不可となります。
ただし、前者については、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11,12,21,22,31,32)及び特定理由離職者(離職理由コード23,33,34)【※いずれも雇用保険受給資格者証の提示が必要】であれば申請可能です。
詳しくは、国民健康保険課窓口でご相談ください。
健康部 国民健康保険課
電話:098-862-4262