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更新日:2017年2月24日
相談日:2017年2月22日
現在公立共済保険に私(妻)が加入し、主たる扶養者として息子(1歳)を扶養しています。
しかし平成27年度は給与が夫(自営業者・国保加入者)の方が高いので、主たる扶養者を夫に変更するよう指示されました。
共済保険で息子の資格喪失証明書を発行してもらい、資格が喪失した日をさかのぼって医療費を返還する場合、
公立共済に返還した分の医療費は、息子の国保の保険料をまとめて納入すれば、共済に返還した医療費は国保で給付して頂けるのでしょうか?
回答日:2017年2月24日
日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
遡って国民健康保険の資格取得をした後に、療養費の支給申請をしていただければ公立共済保険に返還した分の医療費の払い戻しをします。
ただし、診療日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
また、高額療養費が発生している場合など、公立共済保険に返還した金額と国民健康保険課から支給する金額が異なる場合があります。
療養費申請に関する必要書類等、その他詳細について担当までお問い合わせください。
担当:国民健康保険課 給付グループ 療養費担当(TEL)098?862?4262
今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。