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更新日:2017年3月21日
相談日:2017年3月14日
海外に長期で滞在するので海外転出届を出すつもりです。
質問1
4月に転出すれば4月の国保料をその時納付するのですか。それは去年の率を適応するのですか。
質問2
帰国し転入届を出した時、海外に行っていた期間が183日以上であればその間の国保料は払わなくていいのですか。
回答日:2017年3月21日
日頃より国民健康保険事業に対し、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
ご質問にまとめて回答いたします。
那覇市国民健康保険税は、当該年度の加入期間や前年中の所得に応じて課税されます。
4月中に那覇市市民課で転出届を提出した場合、4月分の国保税はかかりません。
また、再転入した場合は、その月から国保税が発生します。(転入届を提出した翌月に通知書発送となります)
よって、転出した月から転入する月の前月までは国保税は発生しません。
詳しくは、国民健康保険課までご連絡ください。
健康部 国民健康保険課
電話:098-862-4262