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ホーム > 国民健康保険・年金 > 高額療養費制度の利用

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更新日:2017年5月17日


高額療養費制度の利用

Qご相談内容

相談日:2017年5月17日

お世話になります。

世帯を別にしている父の医療費に関して、高額療養費制度の利用をしたいと考えています。

厚労省からの資料では、受けるための資格として年収の上限(所得制限)はないようですが、
実際に上限はないのでしょうか。

資格除外とされる条件とか、なにかありますでしょうか?

特になければ申請したいと考えております。

よろしくお願いいたします。

A回答

平素より本市国民健康保険事業にご協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、ご相談いただきました高額療養制度の利用についてですが、所得制限等、受給資格については条件は設けておりません。
本市では、高額療養費の申請にあたって特別事前の手続き等は必要なく、医療機関等の窓口で支払った自己負担額がひと月で上限額(年齢や世帯の所得に応じて設定)を超えた場合に、「高額療養費のお知らせ」をお送りし、窓口での申請手続きをご案内しております。
お知らせの送付は、受診した月の約4ヶ月後となります。
ご年齢や受診した月を確認しながら詳しくご案内できますので、お電話でのご相談をお待ちしております。

今後とも本市国民健康保険事業へのご協力をお願い申し上げます。

【担当】那覇市国民健康保険課 電話:098-862-4262
 75歳未満 給付グループ
 75歳以上 後期高齢者医療グループ 

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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