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更新日:2019年6月13日


延納

Qご相談内容

国保税の特別徴収をある月の分を延納させて貰う場合どの位前までに申請すれば良いのでしょうか?

A回答

 特別徴収の徴収方法の変更は、口座振替により保険税を納付する旨の申出があった場合にのみ行っています。申出には、国民健康保険税納付方法変更申出書により申請いただく必要がございます。

 なお、口座振替は期毎の納期限(6月から3月まで毎月25日、25日が土日祝日にあたる場合はその翌日)に行っています。以下に申出書の受付期限と特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更月を記しておりますので、ご確認ください。

申出書受付期限

特別徴収中止月

普通徴収(口座振替)開始月

 6月末

10月

10月

 7月末

10月

10月

 8月末

12月

12月

 9月末

12月

12月

 10月末

2月

2月

 11月末

2月

2月

 12月末

4月

6月

 1月末

4月

6月

 2月末

6月

6月

 3月末

6月

6月

 4月末

8月

8月

5月20日まで

8月

8月

5月20日から5月末

10月

10月

 

那覇市役所 健康部 国民健康保険課
電話番号:098-862-4262

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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