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更新日:2020年6月4日


国民健康保険 非自発的失業

Qご相談内容

コロナの影響を受けて、働いていた飲食店が閉店したため5月末で会社都合で退職となりました離職区分は3Aです。6月4日に国民健康保険には加入したのですが、非自発的失業として国民健康保険の軽減できるのでしょうか?その場合はどのように手続きしたらよいですか?

A回答

 非自発的失業軽減については「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードを確認し、該当の有無を判断することとなっています。離職区分が3Aとなっているとのことですが、おそらく離職票に記載があるものだと思われます。今後、ハローワークで手続きをした際に「雇用保険受給資格者証」が交付されますが、その中の離職理由コードが(11,12,21,22,31,32,23,33,34)の場合で、かつ離職時点で65歳未満の方であれば非自発的失業軽減に該当しますので、国民健康保険課窓口で申請を行うことで軽減を受けることができます。
 申請の際には、雇用保険受給資格者証、印鑑、本人確認書類(免許証・パスポート等)をご持参ください。
 上記のコードに該当しない場合でも、他の減免制度に該当する可能性があるため、国民健康保険課(Tel:098-862-4262)までお問い合わせください。


那覇市 健康部 国民健康保険課
電話番号:098-862-4262

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