ホーム > 非自発的失業による保険税軽減について
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更新日:2020年7月22日
令和2年5月より会社都合による離職状態です。
国保税の減免が可能であれば手順を教えてください。
お問い合わせの件については、まず、非自発的失業軽減に該当する可能性があり、これについては「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードを確認し、該当の有無を判断することとなっています。離職理由コードが(11.12.21.22.31.32.23.33.34)の場合で、かつ離職時点で65歳未満の方であれば非自発的失業軽減に該当しますので、国民健康保険課窓口で申請を行うことで軽減を受けることができます。
申請の際には、雇用保険受給資格者証、印鑑、本人確認書類(免許証、パスポート等)をご持参ください。
上記のコードに該当しない場合でも、他の減免制度に該当する可能性があるため、国民健康保険課(Tel:098-862-4262)までお問い合わせください。
那覇市 健康部 国民健康保険課
電話番号:098-862-4262