ホーム > ①障害者手帳取得後の住民税の控除手続きについて /②国保のはりきゅう補助券について
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更新日:2020年9月11日
1.先日、精神障害者手帳(3級)を取得しました。
住民税などの控除の手続きを行いたいのですが、市役所の窓口に直接手帳をもって行けばいいのでしょうか?
2.先月頃から国保に加入しました。現在口座振替で未納などは無いのですが、窓口に行けば加入日が浅くても補助券は誰でももらえるのでしょうか。
企画財務部 市民税課(回答)
さっそくではありますが、ご質問1.についてご説明します。
令和2年1月1日~令和2年12月31日に、障害者手帳を新規取得した場合には、次年度の令和3年度申告時(令和3年2月16日~3月15日)、または令和3年度の給与の年末調整時から、障害者控除の対象開始となりますので、障害者控除の申告を行ってください。その際には、障害者手帳の提示が必要です。(障害の種類や等級、取得年月日などを確認する必要があります。住民税には、特別障害者控除と普通障害者控除と同居特別障害者控除の種類があり、それを判定するためなどに確認させていただくことが必要です。)
那覇市 企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328
健康部 国民健康保険課(回答)
相談内容1.障害者手帳取得後の住民税の控除手続きについて 2.国保のはりきゅう補助券について、回答します。
1.国民健康保険税に関しましては、精神障害者手帳(3級)取得による控除等の制度はありません。
2.加入期間に関わらず、保険税に未納がなく、特定健診を受診済み、または今年度中に特定健診を受診予定であれば、申請可能です。
・持参すべきものは、(1)国民健康保険証、(2)印鑑(認印も可能)です。
那覇市 健康部 国民健康保険課
電話番号:098-862-4262