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更新日:2021年3月4日


国民健康保険について

Qご相談内容

夫が先月末で前の職場を退職し、今月から新しい職場に移り保険証がまだ手元に無い為国保の申請に行きました。その際前の職場に書いてほしいと渡された記入済みの書類を持っていきましたが、これでは国保の加入は無理だと言われ、健康保険協会に電話して新しい職場でまだ手続きがされていないと確認が取れたにも関わらず、今度は前職から現在の職場へ以降した期間が短いとの理由で国保の加入は出来ないと言われました。国保への加入は退職後14日以内と渡された紙に書いてありましたが、上記の「前職から現在の職場へ以降した期間が短い」では14日以内の加入は無理なのではありませんか?何かしら理由をつけて加入は無理だと何度も連呼され何の手続きも出来ずに市役所をあとにしました。それならば最初にそちらに伺った時に出来ないと言っていただければ、前の職場にわざわざ出向き書類を書いてもらう事もしなくて良かったですし、再度そちらに行かなくても済みましたよね?二度手間三度手間をかけさせられた上に無理だと連呼され、その上「御足労をおかけして申し訳ありません」や「すみません」の一言も無いとはどういう事でしょうか?

A回答

 日頃は、本市政にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。この度は、案内の手違いがあり申し訳ございませんでした。
 ご相談のありました国民健康保険の加入について回答いたします。
 職場の健康保険(社会保険)を喪失後、別の健康保険に加入されない場合は、国民健康保険(国保)にご加入いただく必要があります。国保加入の際の必要書類として、前の職場等で作成した社会保険の喪失証明書の提出をお願いしており、ご相談者様のご主人様へもそのようにご案内をしたと思われます。
 一方、前の職場を退職後、すぐに別の職場でお仕事をされているとのお話があった場合には、社会保険の途切れる期間が発生しないことが多いことから、新しい職場での社会保険の加入日を確認したうえで、前の社会保険との空白期間が発生する場合のみ、後日の国保加入のご案内を行っています。
【例1】2月28日退職(3月1日社会保険喪失)、3月10日から別の会社で社会保険加入
 ⇒3月1日から3月9日までの国保加入をご案内します
【例2】2月28日退職(3月1日社会保険喪失)、3月1日から別の会社で社会保険加入
 ⇒社会保険の空白期間がないため、国保加入の必要はありません
 ご相談者様のご主人様についても、社会保険の空白期間が出た場合に国保加入の必要があるとご案内すべきだったところ、当課の確認不足によりご迷惑をおかけいたしました。大変申し訳ございませんでした。
 なお、社会保険喪失後14日以内のお手続きをお願いしているのは、給付での不利益が生じる可能性があるためですが、今回のご相談者様のように、14日以内のお手続きが難しい場合には、手続きが遅れた理由をお伺いし、不利益のないよう対応しています。
 今後は適切なご案内ができるよう努めていきますので、引き続き市政へのご理解ご協力をお願いいたします。

那覇市 健康部 国民健康保険課
電話番号:098-862-4262

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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