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更新日:2023年7月23日
8月中旬に転出届を那覇市役所に提出し海外に転居します。2年間の予定です。8月31日に現在の勤務先(2号被保険者)を退職します。
渡航先でも国民年金に任意加入して継続したいのですが、
その手順や方法、手続き場所(オンラインか代理人)など、手続きの方法を教えてください。
可能なら渡航前に手続きを済ませたいです。
退職後の9月1日以降でしょうか、その前に可能でしょうか、第1号被保険者になる手続きと、国民年金の任意加入の手続きが必要になりますでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
日頃より、本市政にご理解、ご協力いただき感謝申し上げます。
ご質問いただいた件について、回答致します。
日本年金機構にも確認しましたところ、8月31日に退職であれば、任意加入は2号被保険者喪失日の9月1日以降でしか手続きは出来ないことになります。
国外転出に伴う任意加入については、外国に居住するという特殊性から諸手続きを本人が行うことが困難であるため、原則、国内に居住する親族を国内協力者として定め本人に代わって手続きしてもらうことになっております。
国内協力者がいない場合は、管轄の年金事務所とご相談になります。
1.【国内協力者がいる場合の手続き】
〇手続き場所:最終住所地の市役所または最終住所地管轄の年金事務所
(最終住所地が那覇市であれば、那覇市役所本庁または那覇年金事務所)
〇手続きの手順
(1)9月1日以降に国内協力者が2号喪失の手続きと任意加入の手続きを行う。
必要書類
1.委任状(本人直筆)
※日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
2.喪失証明書(事業所から発行してもらうもの)
※公務員の場合は退職辞令書
3.口座振替で支払いを予定している場合は口座情報と届出印
(日本国内に開設している預金口座に限ります。)
(2)後日、国内協力者の住所へ納付書が届きますので、国内協力者が納付書で支払う。口座振替の場合は、口座振替設定の通知が届きます。
(3)帰国時の転入手続きの際、任意加入から1号被保険者の加入への切替が必要となります。(転入手続きは支所でも可能ですが、任意加入から1号被保険者への加入手続きについては任意加入中の納付状況等で案内が異なるため本庁での手続きをお願いしています。)
2.【国内協力者がいない場合の主な手続き】
〇手続き場所:最終住所地管轄の年金事務所
(最終住所地が那覇市であれば那覇年金事務所)
〇手続きの手順
(1)9月1日以降に那覇年金事務所に郵送で届出を提出。
必要書類
1.関係届出書(日本年金機構様式)
※日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
2.喪失証明書(事業所から発行してもらうもの)
※公務員の場合は退職辞令書
※海外からの郵送受付の場合、住所等の記入方法や納付方法についても、日本国内に開設している預金口座で可能なのか、納付書で海外から電子(キャッシュレス)決済を利用予定なのか納付書の送付先等細かな調整があるため、国内協力者がいない場合は、国外転出する前に、年金事務所へ問い合わせし調整していただくようお願いします。
那覇年金事務所 098-855-1111(自動音声案内2➡2)
那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274