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更新日:2023年8月16日


退職から一か月以上経過した場合の国保の手続き方法について

Qご相談内容

退職から一か月以上たちますが、国保の手続き方法について教えてください

A回答

日頃より、本市の国民健康保険事業にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
ご相談の退職後一か月を過ぎての国保加入は可能となっており、加入手続きは国民健康保険課14番窓口または支所(首里、小禄、真和志)へご来所いただき手続きをお願いいたします。加入手続きの際、手続きが遅れた理由等をお伺いして受付いたします。
なお、国保加入により保険税の支払いが発生することから、窓口でご本人様確認のうえ手続きを進めるため、郵送や電子申請は受け付けておりません。保険税は社会保険の喪失日に遡って課税となります。保険税の詳細をご希望の場合は、国民健康保険課15番窓口へお越しください。ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、ご本人様の来所が難しい場合は、同世帯の代理の方がお手続きいただくことも可能です。別世帯の方が手続きをされる場合は、委任状をご用意いただくことで手続きができますのでご検討ください。
国保加入手続き前に病院受診をされた場合は、医療費はいったん全額自己負担となりますが、国保加入後、申請により保険給付相当額を「療養費」として支給します。窓口にてその旨をお申し出ください。今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

【国保加入の手続きに必要なもの】
1.職場の健康保険を資格喪失した証明書※前職場よりお取り寄せください。
(本人以外に扶養者もいる場合は、全員の名前が記入された証明書)
2.手続きが必要な方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
3.届出人の本人確認ができる証明書(免許証、個人番号カード等)
4.委任状(別世帯の代理人が届け出をする場合)
5.口座振替のキャッシュカード

【療養費の申請に必要なもの】
1.国民健康保険証
2.診療報酬明細書(レセプト)
3.領収書
4.世帯主または受診者名義の通帳
※国民健康保険課13番窓口での手続きとなります。
※代理(別世帯)の方が申請する場合は、本人確認書類(免許証等)が必要となります。
※2年を経過すると時効となり支給されませんので、お早めに手続きをお願いします。

 那覇市 健康部 国民健康保険課
 電話番号:098-862-4262

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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