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更新日:2023年9月19日


特別免除について

Qご相談内容

特例免除についてお尋ねします。
広報なは7月号を拝見し、2022年度と2023年度が特例免除に該当するように思い、問い合わせさせていただきます。
本人は若年者猶予を継続していたのですが、2022年4月に世帯主が失業し、2022年度と2023年度が特例免除に該当するように思います。
2つの年度とも申請できますか?申請できる場合、方法をお教え下さい。

A回答

日頃より、本市政にご理解、ご協力いただき感謝申し上げます。
ご質問いただいた件について、回答致します。

納付猶予を継続申請している方で、世帯主が失業等した場合は、失業等による特例免除を申請することが可能です。その場合、特例免除の審査対象は、特例免除を申請した月の前月からとなります。
例えば、令和5年9月に申請した場合、令和5年8月分からが審査対象となります。
失業したこと等により申請を行う場合で、雇用保険の被保険者であった方は、失業した事実が確認できる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。


 那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課
 電話番号:098-861-6901

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