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更新日:2025年4月25日
現在、配偶者の扶養に入っており、社会保険に加入しない職に就きました。配偶者の勤務先に就業の報告は必要でしょうか。
また、仮に130万円を超えた場合、期間を遡って国民年金や国民健康保険税を払いますか。
【国民健康保険課】098-862-4262
日頃より、本市の国民健康保険事業にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
社会保険の扶養であった方の収入が一定の基準を超過する等により社会保険の扶養を外れた場合は、遡って社会保険の扶養が喪失となります。130万円を超えない場合でも、年間の収入見込みによって扶養を外れることがある他、社会保険の種類によって扶養資格などは異なる場合がありますので、詳細は相談者様の配偶者が加入している社会保険の規定をご確認いただくか、ご加入中の社会保険の健康保険組合へお問い合わせいただき、お勤めの会社にご相談者様の就業報告の必要性についてご確認をお願いいたします。
なお、社会保険の扶養喪失した場合は、喪失した日に遡って国民健康保険に加入することとなり、国民健康保険税も喪失した日に遡って月割で計算され、納めていただくことになります。加入手続きは、ご本人または同世帯のご家族、またはご本人からの委任を受けた方(委任状必要:様式任意)で行ってください。手続きの際は、以下の本人確認書類と、配偶者のお勤めの会社から発行される社会保険の資格喪失証明書をご持参くださるようお願いいたします。加入手続きは、本庁国民健康保険課または各支所で行うことができます。また、遡って社会保険の資格を喪失した場合は、扶養が外れる前に病院などで支払った医療費に対して、健康保険組合などが負担していた金額の返還を要求される可能性があります。
今後とも国民健康保険事業へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
<加入手続きの必要書類>
1. 届出人の身分証明書(免許証、個人番号カード、パスポート等)
2. 健康保険資格喪失証明書(健康保険の扶養から抜けた証明書)
3. 委任状(別世帯の代理人が届出をする場合)
<届出先>
国民健康保険課(那覇市役所1階14番窓口) 連絡先:098-862-4262
もしくは3支所(首里・真和志・小禄)
※国民健康保険税の課税説明は、国民健康保険課(那覇市役所1階15番窓口)のみ受付
【ハイサイ市民課】098-861-6901
日頃より、本市政にご理解、ご協力いただき感謝申し上げます。
国民年金の支払について、扶養解除になった場合、配偶者の勤務先から扶養解除通知書を発行していただき国民年金被保険者第1号への加入手続きを行うこととなっております。加入手続きを行った後、1~2か月以内に納付書が届くこととなっております。
今後とも本市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。