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更新日:2025年6月19日
仕事の都合で社会保険の資格を喪失した場合、国民健康保険への加入手続きで必要な「資格喪失証明書」は、勤務先の事業所名義でなくてもよいですか。
社会保険喪失後は、国民健康保険に加入する以外にも、職場の健康保険を任意継続する選択肢があります。
被保険者の資格を喪失したとき、個人の希望により在職中の健康保険に最長2年間引き続き加入できる制度です。
任意継続では、事業所の負担していた分も本人が保険料を負担することから負担額は増えますが、前年所得で算出する国保税と比べると負担が低い場合があります。任意継続は、社会保険喪失日から20日以内に、ご加入中の健康保険組合で手続きすることになります。社会保険の保険料と国民健康保険の保険税をご比較いただき、加入についてご検討ください。
国民健康保険加入の場合、手続きはご本人または同世帯のご家族、またはご本人からの委任を受けた方(委任状必要:様式任意)で行ってください。
手続きの際は、以下の本人確認書類と、社会保険の資格喪失証明書をご持参くださるようお願いいたします。
加入手続きは、本庁国民健康保険課または各支所で行うことができます。
社会保険の資格喪失証明書の作成については、健康保険等の取得喪失手続きのご担当者様が作成いただくようお願いいたします。
ご相談者様のお勤め先にて担当の方がいらっしゃるのであれば、会社の名前で担当者名の記載があれば対応可能です。
今後とも国民健康保険事業へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
【加入手続きの必要書類】
① 届出人の身分証明書(免許証、個人番号カード、パスポート等)
② 健康保険資格喪失証明書(健康保険を喪失した証明書。被保険者、被扶養者全員の記載があるもの)
③ 委任状(別世帯の代理人が届出をする場合)
【加入手続きの届出先】
・国民健康保険課(那覇市役所1階14番窓口) 連絡先:098-862-4262
・もしくは3支所(首里・真和志・小禄)
※国民健康保険税の課税説明は、国民健康保険課(那覇市役所1階15番窓口)のみ受付
那覇市 健康部 国民健康保険課 資格担当
電話番号:098-862-4262