ここから本文です。
更新日:2023年8月22日
夫が転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者に何か手続きが必要ですか?
厚生年金に加入しているご主人が会社をやめた時には、奥様は国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。 ご主人が新しい会社にお勤めになって厚生年金に加入し奥様が扶養になった時には、国民年金の「第3号被保険者」に変わります。 ご主人が以前の会社をやめて、新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合には、奥様については、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届け出と、「第1号被保険者」から「第3号被保険者」への届け出が必要です。またご主人に関しては「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への届け出と、「第1号被保険者」から「第2号被保険者」への届け出が必要になります。
■第2号被保険者(第3号被保険者)→第1号被保険者への変更
・届け出先 ハイサイ市民課国民年金グループ、又は那覇年金事務所
・必要なもの 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した写真入りの資格証・身分証明書等)、本人・配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書、退職年月日のわかるもの(資格喪失証明書、退職証明書、健康保険の脱退証明書など)
※国民年金の切替の手続きは、原則、本人又は世帯主が行うことになっています。配偶者が世帯主の手続きを行う際には、委任状が必要です。
■第1号被保険者→第2号被保険者(第3号被保険者)への変更
・届け出先 新しい勤務先へ確認してください。
【問い合わせ先】
ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階 11番窓口)
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 国民年金課:098-855-1111
年金事務所については、音声案内後②を押す、さらに音声案内後②を押す
ハイサイ市民課
電話番号:098-861-6901